第1条(名称及び位置づけ)
本会は、一般社団法人企業共創支援機構(以下「運営法人」という。)が主宰・運営する企業・経営者交流団体の一つであり、その名称を「つむぎ会」と称す。
第2条(事務所所在地・本会の運営する施設)
本会の事務所は、東京都中央区に置く。
第3条(目的)
本会は、関係する企業間の共創により新たな価値を創造させ、それらの企業の発展に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
企業経営に関するセミナー、研究会及び講演会等の企画、制作、開催及び運営管理
第5条(会員)
- 本会の入会資格は、本会の目的に賛同し起業家精神をもつ社長・取締役・執行役員等の経営者個人とする。1企業あたり2名以上の経営者が会員活動を行う場合、1名ずつ入会の必要がある。
- 会員として入会を希望する者は、会員の推薦を得て、本会が定める入会申込書により、代表理事に申し込むこととし、当該申込みが理事会において理事全員によって承認されたときに会員となる。
- 外国人経営者が本会の入会を希望した際、会員の推薦を得て、理事会において理事全員によって承認された場合、入会とする。ただし、日本語でのコミュニケーションが堪能であることを条件とする。
- ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関わる者の入会を禁止する。会員はネットワークビジネスの勧誘、販売等行ってはならない。また、会員は他の会員を、他の異業種交流会や経営者団体に勧誘してはならない。
第6条(コンテンツ保護)
- 当会がウェブサイト、その他の方法により提供するセミナー・講演・書籍・レター等のコンテンツ(以下、「コンテンツ」という。)に関する著作権、ノウハウ、その他知的財産権(以下、「知的財産権等」という。)については、個別契約なき限りいずれも当会又は当会にコンテンツを提供した者(以下、当該コンテンツについて知的財産権を有する者「権利者」という。)に留保されるものであり、会員は、閲覧その他当会が認めた方法の限度でコンテンツを利用することができるものとする。
- 会員が、前項に違反して、コンテンツを当会会員以外の第三者に閲覧させ又は不正に複製・配布するなどし、権利者の知的財産権等を侵害した場合、当該会員は、権利者が当該コンテンツを提供する際に通常設定している価格(当該コンテンツが無償提供しかされていない場合は権利者が同種のコンテンツを提供する際井通常設定している価格)に侵害個数を乗じた価格の倍額を違約金として支払わなければならない。
第7条(会費及び会期)
会員は、運営法人の理事会の定めるところにより次の入会費及び会員区分に応じた会費を納入しなければならない。
2022年12月末日まで
入会費 0円
1年会員 会費44万円(税込)
半年会員 会費33万円(税込)
オンライン1年会員 会費40万円(税込)
オンライン半年会員 会費30万円(税込)
※会費は入会した月より1年会員については1年間、半年会員については6か月間の会費である。
2023年1月以降
入会費 11万円(税込)
1年会員 55万円(税込)
半年会員 44万円(税込)
オンライン1年会員 50万円(税込)
オンライン半年会員 40万円(税込)
※会費は入会した月より1年会員については1年間、半年会員については6か月間の会費である。
※入会費及び会費の支払いをもって入会完了とする。
※会費については会員区分に応じて原則一括払とするが、特別に運営法人の理事会の承認があった場合に限り、分割納入とすることができる。この場合、入会金及び初回会費の支払をもって入会完了とする。
※次年度から自動更新となり、更新後の初めの月に入会時に選択した支払い方法にて、会費を支払いうことする。なお、更新を希望されない場合は、会費の期間が満了する月の前月末日までに、本会指定の書類にて、その旨申し出なければならない。
※会費及びセミナー会費・親睦会費・イベント会費等は、毎月27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に自動口座引き落とし、またはクレジットカードにて毎月所定日に決済を行うこととし、特に通知はしない。
第8条(変更の届出)
会員は、次の各号に該当するときは30日以内に運営法人の代表理事に届け出なければならない。
- 氏名もしくは住所、またはその経営にかかる事業の名称もしくは本会に届け出た主たる事業所の所在地その他連絡先を変更したとき
- その経営にかかる事業の全部または一部を休止、または廃止したとき
第9条(地位譲渡等禁止)
会員は、その会員としての地位その他本会に対する権利を、第三者に譲渡し、または、質入その他担保に供してはならない。
第10条(表明および保証)
会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。
第11条(退会)
会員は、運営法人の代表理事に対して書面による退会の意思表示を行い、承認を受けることにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた入会費及び会費は特別な事由を除き一切返還しないものとする。会費は各個人が入会した月から1年会員については1年間、半年会員については6ヶ月間と定めているため、分割払いによる会費の残存期間に対し、未納会費について支払義務は免れないものとする。
第12条(除名)
本会則に違反し、または本会の名誉もしくは信用を毀損し、または他の会員と紛争もしくは不和を惹起した会員がある場合、または会員・役員・本会および事務局に対し不快感を与える言動、行動が見受けられた会員がある場合、運営法人の代表理事はその会員を除名することができる。ただし、会員30名以上の連署により復帰嘆願があり、それが運営法人の理事会において承認された場合は、当該会員の身分は復活する。
第13条(会則の変更)
本会則は、運営法人の理事の過半数の出席がなされた理事会において、出席理事の3分の2以上の同意により、理事会の決議がなされなければこれを変更することができない。なお、最新の会則は運営法人のウェブサイトにて確認できるものとし、会員は本会則が入会時より変更されている場合があることを了承し、最新の会則を遵守するものとする。(運営法人[一般社団法人企業共創支援]のウェブサイト https://kyososhien.or.jp/)
第14条(個人情報の取り扱い)
- 本会は、会員の個人情報を会員名簿により適切に管理するものとする。
- 会員は、本会に登録した電子メールアドレスおよびその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。
- 本会に関する情報提供及び関連するセミナー等の会員特典に関する案内及び依頼のため
- 会員への、会費に関する確認のため
- 会員の種類区分・登録組織名・所属及び役職に関して、会員一覧等として開示するため
第15条(免責及び損害賠償)
- 本会又は会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、本会又は運営法人は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、本会又は運営法人は一切責任を負わない。
- 本会又は運営法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、本会又は運営法人は、 間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
- 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、本会又は運営法人は当該紛争の解決その 他一切の責任を負わない。
- 本会又は運営法人は、定款、本規約その他の規程の制定改廃により、本会会員に提供していた各種 特典内容の追加、変更、中断又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
- 会員が退会、除名等により会員資格を喪失した後も、本規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
第16条(準拠法及び合意管轄)
- 本会の活動又は本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、運営法人の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
- 本会の活動または本規約に関して、会員と本会又は運営法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
- 会員と本会又は運営法人に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。