本規約は、一般社団法人企業共創支援機構(以下「当法人」といいます)がウェブサイトに設置するお問い合わせフォーム(以下「本フォーム」といいます)の利用条件を定めるものです。
第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
- 「利用者」とは、本フォームに入力し、または本フォームから送信する者をいいます。
- 「記載企業」とは、本フォームの会社名欄その他ご記入内容に記載された法人その他の団体をいいます。
- 「用途外利用」とは、第3条に定める内容を本フォームに入力し、または本フォームから送信することをいいます。
- 「1回」とは、本フォームからの送信1件をいいます。同じ内容を複数回送信した場合は、送信した件数を回数とします。
第2条(本フォームの用途と規約への同意)
- 本フォームは、当法人が運営する経営者倶楽部「つむぎ会」への入会、イベントおよび会員サービスに関するご質問やご相談を受け付けるためのものです。
- 利用者は、本フォームの同意欄にチェックを入れて送信することにより、本規約に同意したものとします。本規約に基づく当法人と記載企業との間の契約は、送信が当法人のサーバーに到達した時に成立します。
- 適用される本規約は、送信の時点で本フォームに表示していた版とします。
第3条(用途から外れた内容)
利用者は、次の各号に掲げる内容その他前条第1項の用途から外れた内容を、本フォームに入力し、または送信しないものとします。
- 商品・サービスの営業、勧誘、宣伝または広告
- 協業、業務提携、資本提携、共創等と称した営業活動その他取引のご提案
- 代理店、販売店、パートナー等の募集または案内
- 取材商法、広告掲載、メディア掲載、出演の打診
- 協賛、後援、登壇、講師派遣の依頼
- 紹介、送客、マッチング、ビジネスマッチングの依頼
- 採用、人材紹介、人材派遣、業務委託人材の案内
- M&A、事業承継、資金調達、投資の案内
- その他前各号に類する内容
第4条(用途外利用に含まないもの)
次の各号に該当するものは、用途外利用に含みません。
- 当法人の会員からの連絡
- 当法人が送信した連絡に対する返信
第5条(対応費用)
- 用途外利用があった場合、当法人の対応工数に対する費用として、1回あたり金100,000円(税別。以下「対応費用」といいます)が発生し、記載企業がこれを負担します。消費税および地方消費税は別途負担とします。
- 用途外利用に当たるか否かは、送信された内容に基づいて判断します。利用者が選択したご用件の区分は、この判断を左右しません。
第6条(支払)
- 当法人は、用途外利用があった場合、記載企業に対し、対応費用の請求書を発行します。
- 記載企業は、請求書の発行日から7日以内(以下「支払期日」といいます)に、当法人が指定する銀行口座への振込により対応費用を支払うものとします。振込に要する費用は記載企業の負担とします。
- 支払場所は、当法人の本店所在地とします。
第7条(遅延損害金)
- 記載企業が支払期日までに対応費用およびこれに係る消費税等の合計額(以下「請求額」といいます)を支払わないときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、請求額に対し年14%の割合(1年に満たない期間については、1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
- 支払期日の翌日から起算して1年を経過するごとに、その時点で未払いの遅延損害金は元本に組み入れられ、以後はその合計額に対して前項の割合による遅延損害金が生じます。この組入れには、当法人からの催告を要しません。
第8条(回収に要する費用)
記載企業は、対応費用の回収に関し、次の費用を負担します。
- 支払期日の経過後に当法人が送る督促の通知(電子メールを含みます)1通につき、事務手数料として金2,500円(税別)
- 督促の書面の作成および送付に当法人が支出した費用(内容証明郵便の料金を含みます)
- 裁判所に納める申立手数料および郵便料
- 記載企業の登記事項証明書その他の資料の取得費用
- 弁護士その他の専門家に委任した場合の報酬および費用のうち、相当な範囲のもの
第9条(利用者の表明と保証)
- 利用者は、記載企業を代表し、または記載企業から本フォームの送信について権限を与えられて送信することを表明し、保証します。
- 利用者が前項の権限を有しなかった場合、または実在しない法人その他の団体を記載した場合、利用者は、記載企業に代わり、第5条の費用、第7条の遅延損害金および前条の費用を当法人に支払うものとします。
第10条(通知)
- 当法人から記載企業または利用者への請求その他の通知は、本フォームに記入されたメールアドレスへの電子メール、または記載企業の本店所在地への郵便により行います。
- 電子メールによる通知は、当法人が送信した時に到達したものとみなします。
第11条(記録と証拠)
- 当法人は、本フォームからの送信について、送信内容、送信日時、送信元の IP アドレス、ブラウザ情報、同意欄の操作、ページの表示時刻および入力の時刻、ならびに送信時に表示していた本規約とフォームの版を記録し、保管します。
- 利用者および記載企業は、前項の記録が、送信の事実、内容、日時および同意の有無について、本規約に関する紛争の証拠となることに同意します。
第12条(規約の変更)
当法人は、本規約を変更することができます。変更後の本規約は、本フォームに掲示した時から、その後の送信に適用されます。
第13条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合でも、その他の部分は引き続き効力を有します。無効または執行不能とされた部分は、その趣旨に最も近い有効な内容に読み替えて適用します。
第14条(準拠法および合意管轄)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本規約に関する紛争については、訴額に応じ、当法人の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日: 2026年10月23日
改定日: 2026年10月24日
一般社団法人企業共創支援機構
